[2021/03/11] 
各種届出様式の押印廃止の取扱いについて

令和2年12月25日に厚生労働省より「押印を求める手続の見直し等のため
厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等が公布され、健康保険組合に

届け出る各種届出様式の押印を求めない要請が発出されました。
つきましては、健康保険組合に提出する各種届出様式への押印は、以下の一部
様式を除き、事業主等の押印(※)が不要となりました。
※事業主、被保険者及び社会保険労務士の押印を不要とするとともに、医師に
  
よる意見書の押印も不要といたします。

<引き続き事業主等の押印が必要となる届出様式>
 ・保険料自動払込利用申込書
 ・第三者行為による傷病届の手続き書類一式
 ・同意書(傷病手当金・海外療養費)

【留意事項】
 ・届出内容について、別途健康保険組合より確認をさせていただく場合がございます
  のでご了承ください。
 ・届出様式については、当分の間、現在使用している届出様式等を継続してご使用
  いただけます。(「印」の部分は押印不要ですが、押印があっても差支えありません。)
 ・押印廃止の取扱いについて、変更等が生じた場合には改めてお知らせいたします。