[2023/10/20] 
「年収の壁」に関する対応について(事業主の証明による被扶養者認定)

年収の壁・支援強化パッケージ」における「年収の壁」に関する当面の対応として、
パートやアルバイトにおいて、人手不足等により一時的に収入増となった場合、
「事業主の証明」を提出していただくことにより、被扶養者として認定可能となります。

詳細は、以下厚労省リーフレット・Q&A等をご参照ください。
尚、Q&Aは今後必要に応じて更新される予定となっております。

パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆様へ(リーフレット)

事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A

事業主証明様式

                                    以上