[2024/01/10] 
令和6年能登半島地震により被災された皆様へ

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された皆さまには、心よりお見舞い
申し上げます。

災害救助法の適用となった地域にお住まいで、今回の災害による被災で
・住宅の全半壊や床上浸水
・主たる生計維持者が死亡もしくは重篤な傷病を負った 等
甚大な被害にあわれた方については、医療機関等にて支払う一部負担金等について
減免の適用を受けることができます。

 

【災害救助法の適用地域】
 新潟県、富山県、石川県及び福井県の35市11町1村(1月1日22:00現在)
 最新の適用状況については「内閣府 防災情報のページ」をご参照ください。
 http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

 

【対象者】
 次の(1)及び(2)いずれにも該当する方
 (1)災害救助法の適用市町村に住所を有する被保険者、被扶養者
 (2)次のいずれかの申し立てを行った方
   ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨
   ②主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った旨
   ③主たる生計維持者の行方が不明である旨
   ④主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した旨
   ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨


【対象となる一部負担金の範囲】
 一部負担金、保険外併用療養費に係る自己負担額、訪問看護療養費に係る自己負担額、
 家族療養費に係る自己負担額、家族訪問看護療養費に係る自己負担額

 なお、以下につきましては対象外となります。
 ・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
 ・療養費(柔道整復師、あんま・マッサージ師、はり・きゅう師による施術、治療用装具等)
   に係る自己負担額


【対象となる期間】
 災害救助法の適用日(令和6年1月1日)から令和6年4月末日まで
                    令和6年9月末日まで(延長となりました)


【一部負担金免除の申請について】
一部負担金等免除申請書」を健康保険組合へ提出してください。
   健康保険組合にて「一部負担金等免除証明書」を発行いたしますので、保険証に添えて
 医療機関等の窓口へ提示してください。
 ※申請には、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等の添付が必要です。


【一部負担金の還付請求について】
 対象となる方が医療機関等で一部負担金等を支払ってしまった場合、申請により
 支払った金額の還付を受けることができます。
 詳しくは健康保険組合までお問い合わせください。


【保険証の再交付について】
 保険証を紛失された方につきましては、再交付申請の手続きを行ってください。
  ⇒ 保険証を紛失・破損したとき

                                      以上