[2013/03/29] 
【重要】平成25年4月2日以降の60歳勇退者に関する特退の加入条件について

既にご承知のことと存じますが、報酬比例部分の年金受給開始年齢が
引き上げられることとなりました。これに伴い、平成25年4月2日以降の
60歳勇退者は、直後から特例退職被保険者制度(以下、特退という)に
ご加入いただけない場合が発生します。 

つきましては、添付資料のとおり「特退の加入条件」等についてお知らせ
しますので、平成25年4月2日以降に60歳の誕生日を迎えられ勇退され
る方は、年金受給可否についてご留意、ご確認いただいた上で手続きを
していただきますようよろしくお願い申し上げます。
 
【添付資料】
 
                                         以上