[2019/02/28] 
外傷性疾患(ケガ)の負傷原因調査ご協力のお願い

                                       平成31年2月28日

被保険者各位

                                    出光興産健康保険組合

  外傷性疾患(ケガ)の負傷原因調査ご協力のお願い

 

 健康保険組合では、被保険者の皆様からお預かりしている大切な保険料を、公平
かつ適切に運用し、医療費の適正化を図る一環として、医療機関からの診療報酬
明細書(レセプト)の点検を行っております。
 このたび、さらなる医療費適正化対策として、外傷性疾患の原因が、加害者側に
医療費請求すべき交通事故等の第三者行為によるものではないか、労働災害や通勤
災害に該当していないか等の確認業務を委託することとなりました。
 つきましては、委託業者(株式会社大正オーディット)より外傷性疾患で受診された
皆さまのもとに、照会文書が届く場合がございますので、恐れ入りますが速やかに返信い
ただきますようお願いいたします。
※照会時期は、レセプト処理の関係で医療機関での受診後2~3ヶ月後になります。
 なお、照会の結果、第三者行為による外傷と判明した場合は、株式会社大正オー
ディットより、その後の手続きについてご連絡させていただきます。

※第三者行為にかかわる届出から求償までの一連の業務も同様に委託をしています。

委託業者:株式会社大正オーディット
〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1二子玉川ライズ・オフィス7F
TEL   : 03-6805-6261


 株式会社大正オーディットは、健康保険組合の支援業務を行う専門業者です。
この業務に於ける情報
は、個人の重要な情報と位置づけ、常に個人情報保護に取り
組み、正確、且つ安全に取り扱うよう努めています。この診療内容照会により知り得た
個人情報の取り扱いに関しては、外傷性疾患の点検に限定し、他の目的には一切
使用しないよう契約を締結しております。

 

■事故や第三者行為によるケガの治療時は、すぐに健康保険組合へ連絡しましょう!■

 自動車事故やケンカ等、第三者行為が原因でケガをしたときの治療費は、本来、
加害者が負担するのが原則です。しかし労災保険の対象となる業務上や通勤災害
による負傷でなければ、健康保険を使って治療を受けることができます。その際、被保
険者は「第三者行為による届出」の書類を健保に提出する
義務があります。
(健康保険法施行規則第65条)
この届出を受け、健康保険組合が治療費を立替払いし、後日、加害者(または
加害者が加入する保険会社)に対して健保負担分を請求することになります。
(健康保険法第57
条)                               
                                                                                         以 上