[2019/10/01]
【従業員の皆様へ】配偶者の所得証明書の取得について
【従業員の皆様へ】配偶者の所得証明書の取得について
一部の配偶者の所得証明書の発行には、税の申告が必要となる場合があります
平成30年1月からの税制改正において、合計所得金額が1,000万円を超える
納税義務者(被保険者)の配偶者につきましては、「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」
が適用されなくなりました。
そのため市区町村では所得が38万円以下の配偶者の収入状況を把握することができず、
その対象となる配偶者は、役所で所得証明書(非課税証明書)の発行申請をした際、
すぐに発行されない(できない)可能性があります。
その場合、所得証明書(非課税証明書)を発行していただくためには、事前に市・県民税の
申告が必要となりますので、ご注意ください。
尚、申告に際し必要なものは市区町村によって異なりますので、詳しくはお住いの市区町村
役場の税務係までお問い合わせください。
以上