[2019/10/01] 
【従業員の皆様へ】配偶者の所得証明書の取得について


 一部の配偶者の所得証明書の発行には、税の申告が必要となる場合があります


  平成30年1月からの税制改正において、合計所得金額が1,000万円を超える

納税義務者(被保険者)の配偶者につきましては、「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」

が適用されなくなりました。

 

そのため市区町村では所得が38万円以下の配偶者の収入状況を把握することができず、

その対象となる配偶者は、役所で所得証明書(非課税証明書)の発行申請をした際、

すぐに発行されない(できない)可能があります。

 

その場合、所得証明書(非課税証明書)を発行していただくためには、事前に市・県民税の

申告が必要となりますので、ご注意ください。

尚、申告に際し必要なものは市区町村によって異なりますので、詳しくはお住いの市区町村

役場の税務係までお問い合わせください。

以上