[2020/03/25] 
【お願い】令和2年4月1日時点の海外居住被扶養者の状況確認について

すでにご連絡しております通り、健康保険法等の一部改正により
令和2年4月1日から被扶養者の認定条件に「国内居住要件」が追加となります。

 詳細はこちら ⇒ 被扶養者の国内居住要件追加について

法施行日(令和2年4月1日)時点で海外に居住している被扶養者につきましては、
以下のお手続きをお願いいたします。

 

【以下の国内居住要件例外理由①~④のいずれかに該当するとき】

 ①    外国において留学をする学生
 ②   外国に赴任する被保険者に同行している
 ③   観光、保養、ボランティア等、就労以外の目的で一時的に海外へ
  渡航している
 ④   被保険者が外国に赴任している間に婚姻した配偶者、また出生
  した子

 ◆①③に該当する場合
  ⇒「被扶養者 国内居住要件例外該当届」にご記入・ご捺印の上、
    それを証明する書類を添付し、事業主を経由して健保組合へ提出願います。

 ◆②④に該当する場合
  ⇒ 健保が直接事業主へ確認いたしますので、お手続きは不要です。
 

 

【国内居住要件例外理由に該当しないとき】

 ◆扶養削除の手続きが必要です。
   被扶養者(異動)届と保険証を、事業主を経由して健保組合へ提出願います。

  ※扶養削除日は「令和2年4月1日」となります。
  ※扶養削除の手続きをせず後日判明した場合は、さかのぼって扶養削除となり、
    医療費や給付金を返還していただく可能性がありますのでご了承ください。

                                          以上