介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類 介護保険適用除外等(該当・非該当)届
記入の方法

【添付書類(適用除外理由によりいずれかを添付)】

  • 住民票除票(原本) ※転出(出国)日のわかるもの
  • 在留期間および雇用契約期間証明書類
  • 適用除外施設入所証明書
提出期限 ただちに
対象者
  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
    • ※ただし、被保険者が適用除外であっても、40歳以上の被扶養者が国内に居住している場合は、被保険者は「特定被保険者」となり、介護保険料徴収の対象となります。
  2. 在留期間3ヵ月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。