70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より負担軽減されています。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。

医療費の自己負担割合

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。なお、受診の際、高齢受給者証の提出が必要となります。

70歳以上75歳未満の自己負担割合

70歳以上の医療費の自己負担割合は、標準報酬月額(または収入)によって決定します。

所得区分 標準報酬月額 自己負担割合
一般所得者 280千円未満 2割
現役並み所得者 280千円以上 3割
  • ※「現役並み所得者」でも、収入が判定基準の基準額未満であれば「2割」になります。

自己負担割合の判定時期

自己負担割合は、以下①②の時期に判定を行います。

  • ① 70歳を迎えられる際に前年(誕生月によっては前々年)の収入にて判定
    〈誕生月の翌月(誕生日が1日の方は当月)から適用〉
  • ② 毎年7月に前年の収入にて判定 〈当年9月から適用〉

判定時期になりましたら対象の方にお手紙をお送りしますので、内容をご確認願います。

判定基準

対象者(※1) 基準額(前年の収入(※2) 自己負担割合
70歳以上が一人 383万円未満 2割
383万円以上 3割
70歳以上が複数 520万円未満 2割
520万円以上 3割
  • (※1)・出光健保に加入されている方が対象です。
    ・後期高齢者医療制度へ移行された方を対象者に含めると基準額未満となる場合は、移行された方も含んでの
      判定となります。
  • (※2)・健康保険法施行規則第55条に基づき、「所得」ではなく「収入」での判定となります。
    ・税法上必要経費が発生する営業・農業・不動産・株式譲渡・各種年金等も、必要経費を差し引く前の「収入」で
      判定します。

高額療養費の自己負担限度額

外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。

こんなことにご注意ください

「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方は病院窓口での支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要になります。
医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に当健康保険組合へ認定証の交付を申請してください。

  • ※「現役並みⅢ」・「一般」区分の方は、高齢受給者証の提出により自己負担限度額までとなりますので申請不要です。
区分 自己負担限度額
個人ごと
(外来)
世帯ごと
(外来+入院)
現役並み
所得者
(高齢受給者証の
負担割合3割)
現役並みⅢ
(標準報酬月額
83万円以上)
25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1%
[多数該当 14万100円]
現役並みⅡ
(標準報酬月額
53万~79万円)
16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1%
[多数該当 9万3,000円]
現役並みⅠ
(標準報酬月額
28万~50万円)
8万100円+(医療費-26万7,000円)×1%
[多数該当 4万4,400円]
一般
(高齢受給者証の
負担割合2割)
標準報酬月額
26万円以下
1万8,000円
<年間上限(前年8月~7月)>
14万4,000円
5万7,600円
[多数該当 4万4,400円]
  • ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
  • ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
  • ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
  • ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。
参考リンク

70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
参考リンク
コラム
Column

現役並み所得者

現役並みの所得のある高齢者を「現役並み所得者」といい、自己負担は3割となります。健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上の人が該当します。ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることにより一般扱いとなります。

  • 年収が高齢者複数世帯で520万円(高齢者単身世帯で383万円)未満の場合
  • 被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となったことによって、年収の判定基準が複数世帯から単身世帯となり、現役並み所得者に判定が変更される場合

前期高齢者

65歳以上75歳未満の高齢者を「前期高齢者」といいます。
前期高齢者は国民健康保険に多く加入していることから、医療保険制度間で財政調整をはかるしくみが導入されており、前期高齢者加入率の低い健康保険組合等は「前期高齢者納付金」を負担することになります。