[2025/09/29] 
令和7年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定条件が変更されます

令和7年度の税制改正において、特定扶養控除の見直しが行われることと
なったことを踏まえ、健康保険においても10月1日より19歳以上23歳未満
の方の被扶養者認定条件が変更
となります。

 

【変更点】
 配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者の収入条件
  (旧)年間収入が130万円(月額108,334円)未満
  (新)年間収入が150万円(月額125,000円)未満


【年齢の判定】
 所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日現在の年齢で判定
 ※誕生日が1月1日の方は、12月31日に年齢が加算される
  (例)N年10月に19歳の誕生日を迎える方の年間収入要件
      ➡ N-1年(18歳の誕生日を迎える年)は130万円未満
      ➡ N年~N年+3年の間は150万円未満
      ➡ N+4年(23歳の誕生日を迎える年)以降は130万円未満



【Q&A】
Q. 学生であることは要件ではないのですか。
 A. 学生であることは要件ではなく、年齢によってのみ判定されます。

Q.年間収入の判定は過去1年間の収入で判定するのですか。
 A.年間収入の判定は従来と同様、認定対象者の過去の収入、現時点の収入
  または将来の収入見込みなどから、今後1年間の収入を見込み判定します。
            
                                  以上