【重要】被扶養者に関する手続きについて
~ 被扶養者の削除手続きについて ~
新年度となり、出光健保に加入されているご家族(以下 被扶養者)の状況に変更が
あった方も多くいらっしゃると思います。健康保険組合には被扶養者に関する条件が
あり、現在被扶養者の方が下記のいずれかに該当した場合、その時点で扶養削除
手続きが必要となります。該当となる方は速やかに手続きをお願いいたします。
◆ 就職した場合 ◆
⇒ 就職先の健保に加入することになりますので、扶養削除手続きが必要です。
削除日=「就職先健保の資格取得日」
◆ 収入が、130万円/年(108,334円/月)以上ある場合 ◆
⇒ 健保の扶養条件に該当しませんので、扶養削除手続きが必要です。
(※)60歳以上の場合は、180万円/年(15万円/月)以上です。
(※)一時的な収入(遺産相続や不動産売却収入等)は含みません。
削除日=①「3ヶ月継続して上記金額(~/月)を超えた場合は最初の月の1日」
②「①には当てはまらないが、年間を通じて130万円(180万円)を超えた
場合は超えた月の翌月の1日」
◆ (被扶養者である子供が)結婚し、配偶者の経済的扶養となった場合 ◆
⇒ 配偶者の健保に加入することになりますので、扶養削除手続きが必要です。
削除日=「配偶者の経済的扶養となり始めた日
◆ (被扶養者である配偶者と)離婚した場合 ◆
⇒ 扶養削除手続が必要です。
削除日=「離婚した日」
(※)離婚前に別居をし、配偶者へ送金をしていない場合も扶養削除手続が必要です。
削除日=「別居をし始めた日」
◆ 別居の被扶養者への送金が、被扶養者の収入より少ない(または未送金の)場合 ◆
⇒ 健保の扶養条件に該当しませんので、扶養削除手続きが必要です。
削除日=「送金が少なくなった(またはしなくなった)月の1日」
◆ 他の親族の扶養となった場合 ◆
⇒ 親族の健保に加入することになりますので、扶養削除手続きが必要です。
削除日=「他健保の資格取得日」
【 扶養削除手続き方法 】
1. 出光興産健康保険組合HPの「申請書一覧」より、「被扶養者変更調書」を印刷
2. 該当項目に記入・捺印
3. 保険証を添付し、人事担当課を経由して(退職者の方は直接)健保へ送付
● 上記項目に該当しているにも関わらず、扶養削除手続きを行わなかった場合、
事実が発生した時点までさかのぼって扶養削除処理をすることとし、その間に
かかった医療費(健保負担分)を返還していただくことになります。
● ご不明な点がございましたら、各部店人事担当課または健保組合までご連絡
願います。
以上