ご家族の扶養削除手続きをお忘れなく!
~ 被扶養者の削除手続きについて ~
新年度を迎え、就職など、出光健保に加入されているご家族(以下 被扶養者)の状況に
下記のような変更があった場合には、扶養から削除していただく必要があります。
該当する場合は、速やかに扶養削除の手続きをお願いいたします。
◆ 就職した ◆
⇒ 就職先の健保に加入することになりますので、扶養削除手続きが必要です。
削除日=「就職先健保の資格取得日」
◆ 収入が、130万円/年(108,334円/月)以上ある ◆
⇒ 健保の扶養条件に該当しませんので、扶養削除手続きが必要です。
(※)60歳以上の場合は、180万円/年(15万円/月)以上です。
(※)一時的な収入(遺産相続や不動産売却収入等)は含みません。
削除日=①「3ヶ月継続して上記金額(~/月)を超えた場合は最初の月の1日」
②「①には当てはまらないが、年間を通じて130万円(180万円)を超えた
場合は超えた月の翌月の1日」
◆ (お子様など、被扶養者が)結婚し、配偶者の経済的扶養となった ◆
⇒ 配偶者の健保に加入することになりますので、扶養削除手続きが必要です。
削除日=「配偶者の経済的扶養となり始めた日
◆ (被扶養者である配偶者と)離婚した ◆
⇒ 扶養削除手続が必要です。
削除日=「離婚した日」
(※)離婚前に別居をし、配偶者へ送金をしていない場合も扶養削除手続が必要です。
削除日=「別居をし始めた日」
◆ 別居の被扶養者への送金が、被扶養者の収入より少ない(または送金していない) ◆
⇒ 健保の扶養条件に該当しませんので、扶養削除手続きが必要です。
削除日=「送金が少なくなった(またはしなくなった)月の1日」
◆ 他の親族の扶養となった ◆
⇒ 親族の健保に加入することになりますので、扶養削除手続きが必要です。
削除日=「他健保の資格取得日」
【 扶養削除手続き方法 】
1. 出光興産健康保険組合HPの「申請書一覧」より、「被扶養者変更調書」を印刷
2. 該当項目に記入・捺印
3. 保険証を添付し、人事担当課を経由して(退職者の方は直接)健保へ送付
● 上記項目に該当しているにも関わらず、扶養削除手続きを行わず後日被扶養者
に該当しないことがわかった場合、その事実が発生した時点まで遡って扶養削除
をします。また、その間にかかった医療費(健保負担分)は全額返還していただく
ことになります。
● ご不明な点がございましたら、各部店人事担当課または健保組合までご連絡
願います。
以 上