[2011/06/23]
【重要】震災で被災された方に対する特例措置について
東日本大震災において被災されたみなさまにおかれましては、心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。 さて、平成23年5月に「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が施行され、被災された方への医療費免除等の特例措置が実施されておりますが、7月1日より取扱いが一部変更となりますので、お知らせいたします。 |
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●被保険者証等を、被災により紛失あるいは家庭に残したまま避難している方の医療機関での受診について |
震災による紛失等で保険証(高齢受給者証含む)を提示できない場合でも、平成23年6月30日までは氏名・生年月日・事業所名等を申し出ることにより、保険診療を受けることが可能とされていますが、7月1日以降は保険証等の提示が必要となります。 保険証の再交付手続きをされていない方は、6月中に手続きを行っていただきますよう、お願いいたします。 |
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●医療機関を受診する際の一部負担金等の免除について |
今回の震災に関する被災地域の住民であって、次の(1)から(3)までのいずれかにあてはまる方につきましては、医療機関や薬局の一部負担金、入院時の食事療養費や生活療養費が免除されます。 |
(1) | 平成23年3月11日に「特定被災区域」に住所を有していた方(同日以降、他の市町村に転出した方も含む)で、被災により次のいずれかに該当する方 | | ア.住家が全半壊、全半焼した方 イ.主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方 ウ.主たる生計維持者が行方不明である方 | (2) | 原子力発電所の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域および緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方(または対象となっていた方) | (3) | 被災者生活再建支援法に規定する長期避難世帯など、(1)または(2)に準ずるものとして健康保険組合が認めた方 | |
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免除を受けるにあたっては、平成23年6月30日までは特例として、医療機関等の窓口にて口頭による申し立てで受診可能とされていますが、7月1日以降は、一部負担金等の免除証明書の提示が必要となりますので、現在、一部負担金等の支払いが免除されている方は、6月中に免除証明書の申請を行っていただくようお願いいたします。 詳しくは健康保険組合までお問い合わせください。 |
手続書類: | 1. | 「健康保険一部負担金等免除申請書」 | 2. | 【添付書類】 住家が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方の場合 →「り災証明書・被災証明書」 | | 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った方の場合 →「医師の診断書」 | | 主たる生計維持者の行方が不明である方の場合 →「警察に提出した行方不明の届出の写しなど」 原子力発電所の事故に伴う避難指示、計画的避難区域及び緊急時非難準備区域に関する指示の対象となっている方の場合 →「住民票の写しなど、避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの | | |
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<免除の対象となる期間> ●一部負担金(またはこれに相当する自己負担額) 平成23年3月11日から(原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった方については指示があった日から)平成24年2月29日までの間に受けた療養 ●入院時の食事療養費や生活療養費 平成23年8月31日※までの間に受けた療養 ※仮設住宅の建設状況等によって変更される場合あり |
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<既に支払ってしまった一部負担金等の還付について> 平成23年6月30日までの間に、本来支払う必要がなかった一部負担金等を支払ってしまった場合、申請により支払った金額の還付を受けることができます。 詳しくは健康保険組合までお問い合わせください。 |
手続書類: | 1. | 「健康保険一部負担金等還付申請書」 | 2. | 免除証明書(免除証明書の交付申請がお済みでない方は免除申請書) | 3. | 保険医療機関等が発行した領収証など、支払った一部負担金等の金額が確認できる書類 | | |