[2014/05/01] 
平成26年4月の法改正について


◆4月以降新たに70歳に達する人の医療費自己負担割合が2割に

70歳以上75歳未満(現役並み所得者は除く)の高齢者の自己負担割合は、
平成20年4月から2割になる予定でしたが、実施は凍結され、負担増にあたる
1割分を国庫でまかなうことで、自己負担は1割のまま据え置かれていました。

平成26年4月1日以降に70歳に達する人(昭和19年4月2日以降生まれ)に
ついては、70歳になった月の翌月以後の診療分から自己負担が2割となります。
なお、平成26年3月31日以前に70歳に達している人(昭和14年4月2日~昭和
19年4月1日生まれ)は引き続き1割負担となります。

※自己負担割合が2割負担となる方についても、一般所得者の高額療養費の
自己負担限度額は、高齢者の負担増に配慮する観点から、これまでどおり
入院44,400円、外来12,000円に据え置かれます。


◆産前産後休業期間中の保険料免除

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方については、産前産後
休業期間中の保険料が、育児休業期間中の取扱いと同様、申し出により免除
されるようになります。

なお、産前産後休業の終了後に職場復帰した被保険者が短時間勤務等により
報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により標準報酬が決め直されます
(平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象)。

※産前産後休業期間:産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、
被保険者が業務に従事しなかった期間