[2014/04/01]
26年4月より産前産後休業期間中も保険料が免除されます
26年4月より産前産後休業期間中も保険料が免除されます
育児休業等期間中(※1) の保険料は、事業主の申し出により
被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した
月から育児休業等を終了した日の翌月が属する月の前月
まで免除されます。
平成26年4月1日からは、産前産後休業期間中(※2) についても、
申し出により保険料が免除されることになりました。
(平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方が対象)
ご自身の保険料がいつから免除になるのか、などの詳細に
つきましては、事業所の社会保険担当者または健保組合まで
お問い合わせください。
(※1) 育児休業等期間
育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、
最長で子が3歳になるまでの期間
(※2) 産前産後休業期間
産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由
として労務に従事しなかった期間
以上