[2016/10/01] 
被扶養者が社会保険適用拡大の対象となった方は健保に連絡をお願いします!

平成28年10月から、短時間労働者の社会保険の適用範囲が以下の通り拡大されました。

① 勤務先の会社の従業員数が501人以上 

② 1週間の所定労働時間が20時間以上

③ 月額賃金が8.8万円(年収106万円)以上

④ 雇用期間が継続して1年以上見込まれる

⑤ 学生でない

上記①~⑤の要件をすべて満たす方は、勤務先での社会保険が適用されます。

現在、出光健保の被扶養者となっている方が上記に該当となる場合、出光健保へ「扶養削除」の届け出が必要となりますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

以上