[2007/04/02] 
医療制度が4月からかわりました

<<<平成19年4月から実施>>>
◆  出産・傷病手当金の見直し
   いままで標準報酬日額の6割に決められていた出産手
  当金、傷病手当金は、標準報酬日額の3分の2に変わ
  りました


◆  任意継続被保険者の出産・傷病手当金を廃止
   会社をやめたあとも健保組合に2年間加入できる任
  意継続被保険者に対する出産手当金と傷病手当金の支
  給は廃止されました。


◆  資格喪失後の出産手当金の支給を廃止
  1年以上の在籍者が退職後6カ月以内に出産した場合
  に支給されていた出産手当金は廃止されました。


◆  標準報酬月額の上限、下限にそれぞれ4等級を追加
  いままでの上限98万円に、103万円、109万円、115万円、
  121万円(117.5万円以上)を追加、下限の9.8万円に
  、8.8万円、7.8万円、6.8万円、5.8万円(6.3万円未
  満)が追加され、47等級になりました。


◆  標準賞与額の上限を変更
   いままでの1回の支給(同じ月に2回以上支給されたと
  きは合算します)につき200万円の上限が、年間の
  累計で540万円に変更されました。


◆  後期・前期高齢者医療制度の創設 (平成20年4月より)
  20年4月から75歳以上の人はすべて後期高齢者医
  療制度に加入
します。
   保険者は都道府県ごとに組織される全市町村参加の
  「広域連合」です。
   75歳以上は個人単位で保険料を払い、給付費総額
  の約1割をその保険料で負担し、公費5割、全保険制
  度からの支援金4割で運営されます。
  留意すべき点は、居住する都道府県によって保険料に
  差が出てきます。
 (これまで子供やの被用者保険制度の被扶養者だった75
 歳以上の人も保険料を新たに払うことになります。)
  年金の額が低い場合を除いて介護保険と同様に年金から
 自動的に保険料が差し引かれます。
  また、1,400万人からなる65~74歳の前期高齢
 者の人は、従来どおり国保や被用者保険に加入します。


◆ 健診・保健指導の義務化 (20年4月より)
  医療費適正化計画の一環として、糖尿病、高血圧症、高
 脂血症などの生活習慣病対策のため、40歳以上の被保険
 者と被扶養者への健診・保健指導が健康保健組合に義務化
 されます。

※ 特に被扶養者の方々の特定健康診断受診にご協力をお願
 いいたします。