医療制度が4月からかわりました
<<<平成19年4月から実施>>>
◆ 出産・傷病手当金の見直し
いままで標準報酬日額の6割に決められていた出産手
当金、傷病手当金は、標準報酬日額の3分の2に変わ
りました。
◆ 任意継続被保険者の出産・傷病手当金を廃止
会社をやめたあとも健保組合に2年間加入できる任
意継続被保険者に対する出産手当金と傷病手当金の支
給は廃止されました。
◆ 資格喪失後の出産手当金の支給を廃止
1年以上の在籍者が退職後6カ月以内に出産した場合
に支給されていた出産手当金は廃止されました。
◆ 標準報酬月額の上限、下限にそれぞれ4等級を追加
いままでの上限98万円に、103万円、109万円、115万円、
121万円(117.5万円以上)を追加、下限の9.8万円に
、8.8万円、7.8万円、6.8万円、5.8万円(6.3万円未
満)が追加され、47等級になりました。
◆ 標準賞与額の上限を変更
いままでの1回の支給(同じ月に2回以上支給されたと
きは合算します)につき200万円の上限が、年間の
累計で540万円に変更されました。
◆ 後期・前期高齢者医療制度の創設 (平成20年4月より)
20年4月から75歳以上の人はすべて後期高齢者医
療制度に加入します。
保険者は都道府県ごとに組織される全市町村参加の
「広域連合」です。
75歳以上は個人単位で保険料を払い、給付費総額
の約1割をその保険料で負担し、公費5割、全保険制
度からの支援金4割で運営されます。
留意すべき点は、居住する都道府県によって保険料に
差が出てきます。
(これまで子供やの被用者保険制度の被扶養者だった75
歳以上の人も保険料を新たに払うことになります。)
年金の額が低い場合を除いて介護保険と同様に年金から
自動的に保険料が差し引かれます。
また、1,400万人からなる65~74歳の前期高齢
者の人は、従来どおり国保や被用者保険に加入します。
◆ 健診・保健指導の義務化 (20年4月より)
医療費適正化計画の一環として、糖尿病、高血圧症、高
脂血症などの生活習慣病対策のため、40歳以上の被保険
者と被扶養者への健診・保健指導が健康保健組合に義務化
されます。
※ 特に被扶養者の方々の特定健康診断受診にご協力をお願
いいたします。