[2007/04/18]
限度額適用認定証の交付について
限度額適用認定証の交付について
入院時の支払いは、事前に「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、提示することにより自己負担限度額までとなります 平成19年4月1日から、70歳未満の人が入院したときの一医療機関の窓口での支払は、自己負担限度額までとなります。 自己負担限度額は所得区分によって異なります。(次表参照) 入院の場合は、あらかじめ健康保険組合に申請し、交付された「健康保険限度額適用認定証」を医療機関に「被保険証」と合わせて提示することで、窓口での支払いが自己負担度額までとなります。 ●最終的な自己負担額約20,000円と高額限度額との差額は付加給付として従来どお り後日支給されます。
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