[2007/04/18] 
限度額適用認定証の交付について

 入院時の支払いは、事前に「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、提示することにより自己負担限度額までとなります

 平成19年4月1日から、70歳未満の人が入院したときの一医療機関の窓口での支払は、自己負担限度額までとなります。
                                                                 ※70歳以上の人は、既に自己負担限度額までとなっています。

 自己負担限度額は所得区分によって異なります。(次表参照)
 

 入院の場合は、あらかじめ健康保険組合に申請し、交付された「健康保険限度額適用認定証」を医療機関に「被保険証」と合わせて提示することで、窓口での支払いが自己負担度額までとなります。

●最終的な自己負担額約20,000円と高額限度額との差額は付加給付として従来どお    り後日支給されます。

適用区分 所得区分 自己負担限度額(月額)
A 上位所得者の世帯(標準報酬月額が53万円以上の人) 150,000円+(医療費-500,000円)×1%
年4回目からは83,400円になります
B 一般の世帯 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
年4回目からは44,400円になります