[2008/04/07]
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度について
平成20年4月より新たに「後期高齢者医療制度」が始まりま
した。
これにより75歳以上の方(及び65歳~74歳で障害認定によ
り老人保健該当となっている方)は、すべて出光健保から脱退
し後期高齢者医療制度に加入することになります。
75歳になられる方は、本人は資格喪失、被扶養者は扶養削
除の手続きが必要となります。
手続きの詳細につきましては該当者が誕生日を迎えられる前
月に関係書類を送付致しますので手続き方宜しくお願いいたし
ます。
制度の概要について下記いたします。
記
1.これまでの制度との相違点
(1)加入先医療保険の変更
被用者保険(出光健保)から脱退し、新しい「後期高齢者
医療制度」に加入となります。
新しい加入先(保険者)は「後期高齢者医療広域連合」で
市区町村が窓口になります。
新しい被保険者証は誕生日までに市区町村から送付さ
れる予定です。
新制度について不明な点は各市区町村へお問合せ願い
ます。
(2)保険料負担の発生
個人ごとに後期高齢者医療保険料が賦課されます。
但し、被用者保険(出光健保)の被扶養者が新たに後期
高齢者医療制度に移行する場合は経過措置により以下の
ように段階的に保険料が賦課されます。
① 平成20年4月~9月 ⇒保険料なし
② 平成20年10月~平成21年3月 ⇒均等割額の1割
③ 平成21年4月~平成22年3月 ⇒ 均等割額の5割
④ 平成22年4月以降 ⇒ 保険料全額(所得割額+均
等割額)
※保険料は各県単位の広域連合によってことなりますので
市町村の窓口でご確認ください。
2.医療費の自己負担
原則1割(一定以上所得者は3割)となります。 以上