[2008/04/07] 
後期高齢者医療制度について

 平成20年4月より新たに「後期高齢者医療制度」が始まりま
 した。
 これにより75歳以上の方(及び65歳~74歳で障害認定によ
 り老人保健該当となっている方)は、すべて出光健保から脱退
 し後期高齢者医療制度に加入することになります。
 75歳になられる方は、本人は資格喪失、被扶養者は扶養削
除の手続きが必要となります。
 手続きの詳細につきましては該当者が誕生日を迎えられる前
 月に関係書類を送付致しますので手続き方宜しくお願いいたし
ます。
 制度の概要について下記いたします。
                    
                     記
 
1.これまでの制度との相違点
 (1)加入先医療保険の変更
    被用者保険(出光健保)から脱退し、新しい「後期高齢者
   医療制度」に加入となります。
    新しい加入先(保険者)は「後期高齢者医療広域連合」で
   市区町村が窓口になります。
    新しい被保険者証は誕生日までに市区町村から送付さ
   れる予定です。
    新制度について不明な点は各市区町村へお問合せ願い
   ます
 (2)保険料負担の発生
    個人ごとに後期高齢者医療保険料が賦課されます。
    但し、被用者保険(出光健保)の被扶養者が新たに後
   高齢者医療制度に移行する場合は経過措置により以下の
   ように段階的に保険料が賦課されます。
   ①  平成20年4月~9月 ⇒保険料なし
   ②  平成20年10月~平成21年3月 ⇒均等割額の1割
   ③  平成21年4月~平成22年3月 ⇒ 均等割額の5割
   ④  平成22年4月以降 ⇒ 保険料全額(所得割額+均
     等割額)
   ※保険料は各県単位の広域連合によってことなりますので
     市町村の窓口でご確認ください。
 
2.医療費の自己負担
  原則1割(一定以上所得者は3割)となります。                                                                                                                                                           以上