特例退職被保険者制度に加入したいとき
退職したあと60歳から74歳までの間(75歳からは後期高齢者医療制度の該当となるため)、条件を満たしている場合は、特例退職被保険者制度に加入し、退職前と同じ保険給付を受けることができます。
取得の条件
以下の条件を満たしている場合に特例退職被保険者制度に加入することができます。
- 20年以上(または40歳以降10年以上)、当健康保険組合の被保険者であったこと
- 老齢厚生年金の受給資格があること
- 日本国内に住民登録があること
<注意>
- 上記条件に該当してから3カ月(※)を過ぎると加入することができません。
- (※)他の健康保険(被用者保険)に被保険者として加入している場合は、その資格を喪失してから3カ月
- 上記条件に該当した後に「国民健康保険に加入」または「家族が加入する健保に被扶養者として加入」している場合、特例退職加入資格を失いますのでご注意ください。
負担する保険料
毎年、前年度9月の特例退職被保険者以外の全被保険者の標準報酬月額の平均額の範囲内で決定します。なお、保険料は事業主負担がなくなるので、被保険者が全額負担します。
当健康保険組合の保険料率はこちらをご参照ください。
なお、前納による保険料納付も受付しております。詳細は、以下をご参照ください。
保険料の納付方法について
前納保険料早見表
保険料の納付期限
保険料の納付期限は毎月10日となります。被保険者の指定口座より下記の通り自動引落させていただきますので、引落日前日までに残高の確認をお願いいたします。
<引落日>
ゆうちょ銀行は毎月3日(引落手数料33円)、ゆうちょ銀行以外は前月27日(引落手数料110円)
※土日祝日の場合は翌営業日となります。
特例退職被保険者の資格を失うとき
特例退職被保険者が次の事由に該当した場合は、該当するに至った日(3.4.はその翌日、7.は健保が資格喪失申出書を受理した日の属する月の翌月1日)に特例退職被保険者の資格を失います。
すみやかに当健康保険組合に連絡し、「特例退職被保険者資格喪失申出書」「被保険者証」を提出してください。
- 後期高齢者医療制度の該当となるとき
75歳の誕生日で該当となる場合は連絡不要ですが、障がい等の理由により75歳未満で該当となった場合はご連絡ください。 - 再就職し、他の社会保険の被保険者となったとき
- 保険料を期日(毎月10日)までに納付しなかったとき
- 死亡したとき
- 海外に居住することになったとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 上記1~6以外の理由で、本人より喪失の申し出があったとき
- <注意>
上記 3、7 の理由で特例退職の資格を喪失した場合、再加入はできません。