マイナ保険証への移行について
健康保険法の改正に伴い、当組合の健康保険証は令和6年12月2日に廃止となり、以降の新規発行や再発行はされなくなります。今後は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行することになりますので、医療機関等への受診については「マイナ保険証」をご利用ください。
保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて
健康保険証の廃止について
- (1)新規発行の終了
健康保険法の改正に伴い、 当組合の健康保険証は令和6年12月1日をもって新規発行を終了します。
(加入時・扶養認定時・ 再交付・事項訂正等のすべてが終了となります)
※当組合での手続き日に関わらず、資格取得日が令和6年12月2日以降となる健康保険証も発行しません。 - (2)経過措置
当組合の健康保険証は、令和7年12月1日までは、経過措置として医療機関等の受診にご利用可能です。
経過措置期間は現行の健康保険証およびマイナ保険証のいずれも利用することができます。 - (3)健康保険証の返却
健康保険証利用の経過措置期間終了日である令和7年12月1日までに資格喪失した場合には健康保険証を返却してください。
経過措置期間終了後は健康保険証の返却は必要ありません。 - (4)健康保険証の紛失
令和6年12月2日以降に健康保険証を紛失した場合は、マイナ保険証をご利用ください。
※マイナ保険証の準備ができていない方は、健保組合までご連絡ください。
マイナ保険証への切替

- 参考リンク
(1)マイナンバーカードで受診するための準備
マイナンバーカードを健康保険証として利用するため(マイナ保険証)には「健康保険証利用登録」手続きが必要です。
まだ利用登録の手続きが終わっていない方は、経過措置終了前(令和7年9月末頃)までにお手続きをしてください。
手続きは簡単です。
- ※マイナ保険証:マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたものです。
(マイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
マイナ保険証の利用登録の申請には以下3つの方法があります。
- 顔認証付きカードリーダーからの申請
- マイナポータルからの申請
- セブン銀行ATMからの申請
(2)マイナ保険証の健康保険証情報の確認方法
マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。
資格情報のお知らせの交付
- (1)既加入者(令和6年9月時点)
マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、厚生労働省の通達に基づき、令和6年9月時点の加入者の皆様へ「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」を通知いたします。
■<任継・特退>健保(委託先)より特定記録郵便にてご自宅へ送付:令和6年9月24日(火)より順次郵送
■<社員>KOSMOWEBにてWeb通知方式(ID、パスワードでログイン):令和6年10月下旬~令和7年3月31日
詳細につきましては以下↓健保HP令和6年9月13日付のお知らせをご確認ください。- 「健康保険証廃止に伴う「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」の送付について」
- WEB通知ダウンロードマニュアルはこちら
- ※この対象者抽出後に当組合に加入された方については、令和6年12月2日以降に「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
- (2)令和6年12月2日以降の加入者
健保での加入者情報の登録完了後に「資格情報のお知らせ」を交付します。
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。
- ※「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関を受診することはできません。
カードリーダー未導入の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。 - ※「資格情報のお知らせ」には、有効期限はありません。また返却も不要です。
- ※「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関を受診することはできません。
資格確認書の交付
- (1)交付の目的
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用するために交付します。 - (2)交付方法
- 令和6年12月2日~令和7年12月1日まで
-
保険証の経過措置期間中のため基本的に交付はいたしません。
(期間中に保険証を紛失した方でマイナ保険証が使用できない場合は健保にご連絡ください) -
令和7年12月2日以降
<職権による交付>
下記表の1~5に該当する場合、健康保険組合が職権による交付を行います。
<申請による交付>
下記表の6~7に該当する場合、「資格確認書交付申請書」を送付していただき交付します。 - (3)返却について
資格確認書には有効期限があります。また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返却が必要です。
※申請方法や様式、有効期限等は、詳細が決まり次第改めてお知らせします。
オンライン資格確認を受けることができない状況にある交付対象者
1 | マイナンバーカードを取得していない者 |
2 | マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者 |
3 | マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者) |
4 | マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている者 |
5 | マイナンバーカードの返納者 |
6 | マイナンバーカードを紛失・更新手続中の者 |
7 | マイナ保険証での受診が困難な要配慮者(第三者の介助が必要な高齢者・障がい者等) |
海外赴任中の日本国内医療機関での受診方法について
法改正に伴う健康保険証の新規発行の廃止により、令和6年12月2日から日本国内医療機関での受診方法が変わります。
今後、海外勤務されている方(被保険者)及び帯同されている扶養家族(被扶養者)が、出張や一時帰国時に日本で医療機関を受診する際は、ご自身の状況に応じて、以下1~3のいずれかを提示して受診をすると、今まで通りの一部負担金で必要な医療が受けられます。
- 1.健康保険証 (経過措置期間令和7年12月1日まで有効)
- 2.国外転出者向け切替済マイナンバーカード (マイナ保険証)
- 3.資格確認書 (令和7年12月頃にマイナ保険証連携されていない対象者へ交付予定)
1.健康保険証
令和6年12月1日までに交付された健康保険証を所持している場合は、経過措置期間として令和7年12月1日までは、日本国内で使用することができます。
2.国外転出者向け切替済マイナンバーカード(健康保険証の利用登録をしたマイナ保険証)
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができることとなりました。また、平成27年10月5日以降(マイナンバーの付番以降)に国外転出した日本国籍の方は、海外(在外公館窓口等)からもマイナンバーカードの申請が可能となります。
- ※いずれもマイナンバーカードに健康保険証の利用登録(マイナ保険証)が必要です。
- ①国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える
国外転出を予定していて、既に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出者向けマイナンバーカードの切替手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。以下マイナンバー総合サイトや市区町村の窓口等にご確認下さい。 - ②国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードへの切替手続きをしなかった方は、マイナンバーカードが失効しているため、国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを在外公館窓口等で交付申請が必要です。
※申請方法は、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)ページをご確認ください。
上記①②、その他各種申請・手続き詳細については、マイナンバー総合サイトをご覧ください。
3.資格確認書
国外居住でマイナンバーカードを持っていない場合、令和7年12月1日までは現行の健康保険証で医療機関を受診できます。それ以降、マイナンバーカード未所持等でマイナ保険証利用登録がされていない場合は、日本国内の医療機関等へ提示することで保険診療を受けられる「資格確認書」を発行する予定です。時期が近くなりましたら、ご連絡いたします。
マイナンバー制度全般のお問合せについては、マイナンバー総合フリーダイヤルへお願いします。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
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