家族の扶養について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
被保険者と同居でも別居でもよい人
- 配偶者(内縁でもよい)
- 子、孫
- 兄弟姉妹
- 父母など直系尊属
被保険者と同居が条件の人
- 上記以外の三親等内の親族
- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
- 内縁の配偶者死亡後の父母および子

収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の状況、年間収入により判断されます。
同居の場合 | 60歳未満の方は年間130万円(月額108,334円(※))未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の方は年間180万円(月額15万円(※))未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること |
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別居の場合
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60歳未満の方は年間130万円(月額108,334円(※))未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の方は年間180万円(月額15万円(※))未満で、被保険者から認定対象者の収入以上の送金があること |
- (※)扶養に入れるときは、直近の収入が3か月連続して月額未満であることを確認します。
- (※)扶養認定後に4か月以上連続して月額以上の収入がある場合は、さかのぼって扶養削除となります。
- (※)失業給付(基本手当日額3,612円(60歳以上は5,000円)以上)の受給中は扶養になれません。
- (※)傷病手当金、出産手当金(基本手当日額3612円以上)の受給中は扶養になれません。
収入の範囲
収入は所得税の課税対象になっていない収入も含むすべての収入が対象となります。
- (例)給与(通勤費等を含む総支給額)や各種年金、事業収入、農業収入、不動産収入、配当・利子収入、譲渡収入、恩給、失業給付、傷病手当金、出産手当金、労災保障、親族などからの仕送り、その他健保が継続的と判断した収入
健保が認める必要経費
事業収入、農業収入、不動産収入については、「直接的必要経費」のみ控除します。詳細は以下をご参照ください。
<当健保が認める「直接的必要経費」一覧>
別居の場合の送金額
別居している場合、認定対象者の収入以上かつ健保で定める送金基準額(※)以上の送金を、原則毎月していることが必要です。
送金状況は、金融機関等の振り込み証明書類により確認しますので、手渡しは不可とします。
(※)送金基準額
認定対象者人数 | 基準額 |
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1人 | 7万円/月 |
2人 | 10.5万円/月 |
3人 | 14万円/月 |
<注意>認定対象者が複数の場合、対象者同士が同居している場合に限り上記基準額を適用
夫婦共同扶養(共働き)について
被保険者と配偶者がともに被保険者資格を有し、共同して家族を扶養している場合は、被扶養者となる人の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とします。
夫婦それぞれの年間収入が同程度である場合には、主として生計を維持する方の被扶養者とすることになります。
また、夫婦に限らず同一世帯に複数の被保険者がいる場合も同じ考えとなります。
扶養認定日
事実発生日より5日以内に被扶養者(異動)届を提出していただければ事実発生日が扶養認定日となります。
事実発生日より6日を超えて提出があった場合の認定日は下記の通りです。
<出 生> 出生日
<出生以外> 生計維持関係が確認できれば最長で申請月の1日まで遡り認定
- ※提出遅延状況について、健保がやむを得ないと認めた場合に限り、最長1か月まで遡ります。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡、収入が基準を超えた等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための現況確認を行っています。