退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
退職後 |
再就職 するとき |
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる |
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再就職 しないとき |
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4 国民健康保険に加入する |
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5 配偶者や子どもの被扶養者になる |
引き続き当健康保険組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。
保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
- 確定申告の際の参考資料となる「保険料納付証明書(1月~12月分)」は、毎年1月末までにご自宅へ郵送します。
- 翌年度保険料のお知らせ「保険料改定通知書」は、2月末までにご自宅へ郵送します。
- 当健康保険組合の保険料率はこちらをご参照ください。
なお、前納による保険料納付も受付しております。詳細は、以下をご参照ください。
保険料の納付方法について
前納保険料早見表
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額、 ②健康保険組合規約で定める上限額 のいずれか低いほうの月額となります。
保険料の納付期限
保険料の納付期限は毎月10日となります。被保険者の指定口座より下記の通り自動引落させていただきますので、引落日前日までに残高の確認をお願いいたします。
<引落日>
ゆうちょ銀行は毎月3日(引落手数料33円)、ゆうちょ銀行以外は前月27日(引落手数料110円)
※土日祝日の場合は翌営業日となります。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
- ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
任意継続被保険者が次の事由に該当した場合は、該当するに至った日(2.3.4.はその翌日、6.は健保が資格喪失申出書を受理した日の属する月の翌月1日)に任意継続被保険者の資格を失います。
すみやかに当健康保険組合に連絡し、「任意継続被保険者資格喪失申出書」「被保険者証」を提出してください。
- 再就職し、他の社会保険の被保険者となったとき
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 保険料を期日(10日)までに納付しなかったとき
- 死亡したとき
- 後期高齢者医療制度の該当となるとき
-
上記1~5以外の理由で、本人より喪失の申し出があったとき
(関連ページ) 特例退職被保険者制度に加入したいとき
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
傷病手当金
支給の条件 |
退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 |
傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
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- 参考リンク
出産手当金
支給の条件 |
退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
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支給される期間 |
出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで |
- 参考リンク
出産育児一時金
支給の条件 |
資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件 |
被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合
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- 参考リンク